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FQA 職業や免許証の写しのメールは必要なのですか?

 

Q: 職業や免許証の写しのメールは必要なのですか?

A: 職業は、旅館業法 第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=323AC0000000138_20170401_428AC0000000047

宿泊者とは泊られた方なので、全員と解釈しています。本人確認は日本人は代表者のみです。

当館では、80歳を越えた老夫婦が営んでいるため、防犯上2~3年前から、日本人は免許証の画像をメールして頂いています。

身分証明書を提示できない方は、偽名を使っている可能性があります。

これだけで、かなりの防犯機能があると考えています。

また、事前に免許書等で本人確認し、現場での本人確認は、サイン署名も無しで、メールしたピン番号で入室できることとしています。

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